特定投資家
特定投資家申請は投資家のプロ宣言
金融商品取引法では、行為規制の適用の柔軟化を図る観点から、特定投資家制度を導入し、投資家を特定投資家(プロ)と一般投資家(アマチュア)に区分し、証券会社等の金融商品取引業者に対して規制を適用しています。
特定投資家は「プロの投資家」として、金融商品に対する十分な知識、経験や、財産、リスク管理能力等を有していると考えられることなどから、金融商品取引業者が特定投資家向けに金融商品の開発・勧誘等を行う際には、法に基づく行為規制の一部が適用除外させれます。
一般投資家
(アマチュア)
一般法人・一般個人
一定の基準を満たす法人/個人
同一銘柄への
年間投資額上限50万円
特定投資家
(プロ)
機関投資家・適格投資家等
特定投資家(プロ)
同一銘柄への
年間投資額上限が無くなります
特定投資家の
対象となる個人の方
※「特定の知識経験を有する方」とは
- A)金融業に係る業務に従事した期間が通算して1年以上の方
- B)経済学又は経営学の教員職・研究職にあった期間が通算して1年以上の方
- C)証券アナリスト、証券外務員(1種・2種)、1級・2級ファイナンシャル・プランニング技能士又は中小企業診断士のいずれかに該当し、その実務に従事した期間が通算して1年以上の方
- D)経営コンサルタント業に係る業務に従事した期間が通算して1年以上の方、その他の方であって、A~Cの方と同等以上の知識及び経験を有する方
特定投資家の
対象となる法人
※法人取引への対応は、年内での取引開始を目途にシステム開発中です。
(1)次の①から④のいずれか、及び⑤に該当する場合
①純資産の部・・・・・・1億円以上
②投資有価証券の資産・・1億円以上
③売上高・・・・・・・・1千万円以上
④現預金・・・・・・・・1億円以上
⑤有価証券の投資経験・・1年以上(法人又は代表者、取引担当者)
(2)その他一定条件を満たす法人
①投資目的で設立された法人等
②資産管理会社
(資産管理会社であることが明確な法人等であって、その代表者等の投資経験が豊富であると確認できる法人等)
③専門資格保有者等
(法人等の代表者が特定の認定資格を保有し、投資へのリスクについて十分に理解できると判断できる会社)
投資家登録が未だの方
こちらより投資家登録をお願いいたします。
投資家登録がお済みの方
[マイページ] の「特定投資家申請」の[申請する]ボタンをクリックし、移行手続きを進めてください。
必要書類
特定投資家への移行手続きには以下の書類をご用意ください。
なお、上記の特定投資家の該当要件に基づき用意する書類が変わりますのでご注意ください。
個人
- ・有価証券等の金額及び純資産基準を用いる場合:証券会社等の「取引残高報告書」又は「預貯金残高証明書」、「預金通帳コピー」
- ・年収基準を用いる場合:前年度の「源泉徴収票」、その他年収が確認できる書類
- ・資格保有等基準を用いる場合:各資格の証明書類、社員証、名刺、その他
- ・当社における投資経験が1年未満の場合には別途、「取引残高明細」または「取引報告書」等の有価証券への取引経験が1年以上と わかるものの書類を徴求
- ・金融機関:社員証、社会保険証、名刺など
- ・大学(院)の経済学、経営学所属教授等(准教授など含む)教員資格を証明するもの
- ・証券外務員、FP技能検定、中小企業診断士資格保有者は、それを証する証明書等
- ・経営コンサルタント業は、社員証及び名刺(所属部署等)
法人
※法人取引への対応は、年内での取引開始を目途にシステム開発中です。
- ・預金残高証明書、または預金通帳の写し
- ・計算書類
- ・証券取引残高証明書、その他金融機関等の残高証明書(写し)
- ・源泉徴収票など収入の確認できる書類
- ・有価証券の投資経験
- ・当社における投資経験が1年未満の場合には別途、「取引残高明細」または「取引報告書」等の有価証券への取引経験が1年以上とわかるものの書類を徴求
- ・専門知識保有の場合は、個人と同様の資格確認を証明書等(写し)
匿名組合契約を締結した営業者
※法人取引への対応は、年内での取引開始を目途にシステム開発中です。
- ・出資額の合計額基準(現在3億円以上)を用いる場合:出資額記載の書面
- ・すべての組合員が特定投資家となる同意を証明する書類の写し
お客様が特定投資家に該当するかについては
下記の問い合わせ窓口よりお気軽にご質問ください